コリブリ憲章


条項1 ネットワークへの入会

日仏高等学校ネットワークは,本憲章に定められた条項を尊重するという条件で,原則として日本でフランス語を教える日本の教育機関とフランスで日本語を教えるフランスの教育機関,および相手国の生徒の受け入れを望むすべての教育機関に開かれている。

 

条項2 目的

日仏高等学校ネットワークは日仏の交流促進のため,フランスの生徒の受け入れ・派遣を円滑にするためのネットワークである。

目的は以下の4点である。

  • 日仏両国の友好関係を深める。
  • 日仏両国の教育的交流を促進する。
  • 日本におけるフランス語教育,およびフランスにおける日本語教育を支援する。
  • 多様化する異文化への理解を深めさせ,視野の広い人間を育成する。

これらの目的は,優先的に日仏の高等学校間における生徒の留学によって実施されるが,教員の交流,研修,テレビ会議,教材作成など,その他の交流形態も含むこととする。

 

条項3 対象となる生徒

交換留学の対象となる生徒は,優先的に,日仏高等学校ネットワークに加入している教育機関に通う日本の「高等学校」の生徒,およびフランスの「リセ」の生徒とする。

対象となる生徒の選抜は,保護者の同意を得て申し出た生徒を対象として,教育機関の責任者のもとで選ばれる。

 

条項4 交流の取り決め

交流の中身については,ネットワークに加入した教育機関の自由裁量とする。

 

条項5 保険等について

留学期間とその条件,および留学する生徒の家庭が加入しなければならない保険 (社会保障,緊急帰国する際の費用等) については当該校同士で事前に確認しあうものとする。

 

条項6 受け入れ

生徒を受け入れる教育機関は,生徒の受け入れと,ホームステイ先を保証することとする。

 

条項7 カリキュラム

生徒を受け入れる教育機関は,受け入れ国での長期休暇を除いた就学期間中,生徒のレベルに応じたカリキュラムを提案することとする。

生徒の帰国後,所属高等学校は,評価する場合,生徒が留学先で得た知識を充分に考慮することとする。

 

条項8 入学金と授業料

受け入れる教育機関の入学金と授業料は免除される。所属教育機関の授業料は,各校,あるいは教育委員会等の留学規則に基づくものとする。

 

条項9 ネットワークの調整

日仏高等学校ネットワークの交流を円滑に運営するため,日仏双方から各一名ずつ,相互に連絡を取る調整役を設けることとする。また,このネットワークは在日フランス大使館文化部管轄のもとに運営され,支援を受けている。